電気需給約款
令和2年2月1日実施
ジニーエナジー合同会社
目 次
I. 総則
II. 契約の申込み
III. 料金の算定および支払い
IV. 使用および供給
- 適正契約の保持
- 需要場所への立入りによる業務の実施
- 電気の使用にともなうお客さまの協力
- 供給の停止およびその解除
- 違約金
- 供給の中止または使用の制限もしくは中止
- 損害賠償および債務の履行の免責
- 設備の賠償
V. 契約の変更および終了
VI. 供給方法、工事および工事費の負担
VII. 調査および保安
VIII. その他
附 則 (実施期日)
I. 総則
1. 適用
この電気需給約款 (以下「本約款」といいます。) は、当社がお客さまに低圧で電気を供給するときの電気料金やその他の供給条件を定めたものです。
2. 定義
次の言葉は、本約款等においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
① 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
② 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます)をいいます。
③ 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
④ 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
⑤ 契約負荷設備
お客さまが契約上使用できる負荷設備をいいます。
⑥ 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
⑦ 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値をいいます。
⑧ 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
⑨ 最大需要電力
契約上使用できる接続供給電力の最大値(キロワット)をいいます。
⑩ 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
⑪ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
⑫ 一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める事業者で、お客さまの供給地点において託送供給等を行なう事業者をいいます。
⑬ 小売電気事業者
電気事業法第2条第1項第3号に定める事業者をいいます。
⑭ 供給地点
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気を供給するために行なう接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
⑮ 託送供給等約款
電気事業法第18条にもとづき経済産業大臣により認可され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
⑯ 接続供給
一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において、 当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。
⑰ 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行なうために必要となる、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給に関する契約をいいます。
⑱ 接続供給電力
供給地点において、一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力をいいます。
⑲ 接続供給電力量
供給地点において、一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
3. 単位および端数処理
本約款等において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
① 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
② 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、低圧電力については、④を適用した場合に算定された値が5キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
③ 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは 1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
④ 電力使用量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、30分ごとの電力使用量の単位は、最小値までといたします。
⑤ 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑥ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、延滞利息については、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
4. 実施細目
本約款等の実施上必要な細目事項は、本約款等の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
5. 約款等の変更
① 当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款の改訂、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更が必要になった場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。 この場合、契約期間満了前であっても、料金その他の供給条件は、変更後の本約款等によります。なお、当社は、あらかじめ変更後の本約款等の内容およびその効力発生時期を当社ウェブサイト上 に掲載する方法またはその他当社が適切と考える方法により周知いたします。
② 消費税法または地方消費税法の改正により消費税等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務に係る消費税等相当額を支払うものといたします。
③ 本約款等の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行なう場合、お客さまは、次のいずれかの方法により行なうことについて、あらかじめ承諾していただきます。
-
- イ. 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行なう場合、当社ウェブサイト上に掲載する方法、電子メールによる通知その他当社が適切と考える方法により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
- ロ. 契約変更後の書面交付を行なう場合には、当社ウェブサイト上に掲載する方法、電子メールによる通知その他当社が適切と考える方法により行ない、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
- ハ. 上記にかかわらず、本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、 供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことといたします。
- ニ. 当社は、託送供給等約款の改定、発電費用や電力調達費用等の変動または他の小売電気事業者の電気料金改定その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給契約における新たな電気料金の単価を定めることができます。
- a. 当社は、事前に新たな単価およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます)を書面またはその他当社が適切と考える方法によりお客さまに通知いたします。
- b. お客さまは、新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の 14日前までに、当社に対してその旨を通知することで電気需給契約を解除することができます。この場合には、電気需給契約は本約款の各規定にかかわらず、本適用開始日をもって終了します。
- c. 本適用開始日の 14日前までに、お客さまより通知がない場合は、お客さまは新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日または計量日より新たな単価を適用いたします。
II. 契約の申込み
6. 契約の要件
お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等にしたがい、かつ、一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者に関する事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守していただきます。
7. 電気需給契約の申込み
① お客さまが新たに電気需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款等を承認のうえ、当社所定の様式により申込みをしていただきます。
② 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、 必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を当社所定の様式により申し出ていただきます。
8. 電気需給契約の成立
① 電気需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
② 一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、電気需給契約の成立の日に遡って電気需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
③ お客さまが、転居等により当社と新たに電気需給契約を締結される場合で、電気需給契約の成立前に電気の使用を開始した場合は、のちに当社と需給契約が成立した場合は、電気の使用を開始した日を需給開始日といたします。
④ お客さまと当社との間で契約が成立した場合、本約款等その他当該契約に関する供給条件を記載した書面については、当社ウェブサイト上のお客さまのページに掲載する方法その他当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、 お客さまはこの点についてあらかじめ承諾していただきます。
9. 需要場所
需要場所は、託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
10. 電気需給契約の単位
当社は、原則として、1需要場所について1契約種別を適用して、1電気需給契約を結びます。
11. 供給の開始
当社は、お客さまの電気需給契約の申込みを承諾したときには、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに需給開始日をお客さまへ通知し、電気の供給を開始いたします。 需給開始日は以下のとおりとし、申込み承諾日から需給開始日まで最大50営業日かかる場合があります。
① 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として所定の手続きを完了した後に到来する検針日とします。
② 引越し等の理由で新たに需給を開始する場合は、原則としてお客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係が無い状態で当該需要場所にて需給を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、需給を開始した日とします。
③ 当社は、天候、停電交渉その他やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気の供給が開始できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12. 供給の単位
当社は、原則として、1電気需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
III. 料金の算定および支払い
13. 電気料金プランによる規定
① 料金に関する詳細は、電気料金プラン(以下「料金プラン」といいます)にて定めます。
② 料金プランに応じた電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの契約種別および契約期間等の料金その他の供給条件については、料金プランによって定めます。
14. 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始日から適用いたします。
15. 計量日
計量日は、需要家の1か月の電力使用量(キロワットアワー〔kWh〕)と最大需要電力(キロワット〔kW〕)等を記録型計量器に記録される日で、一般送配電事業者が定めた毎月一定の日(お客さまによって異なります)です。
16. 検針日
検針は、託送供給等約款に定めるところにより一般送配電事業者が行います。検針日は、託送供給等約款に定める検針日といたします。
17. 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送供給等約款に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。) といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、 開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間を、電気需給契約が終了した場合は、終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間(以下、これらの期間を総称して「日割計算対象期間」といいます。)を料金の算定期間といたします。
18. 電力使用量の算定
①電力使用量は、原則として一般送配電事業者の設置する計量器により計量され、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(ただし、需給契約が終了する場合で、 特別の事情があるときは、終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間といたします)された値とします。
②次の場合には、当社は託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者との協議によって電力使用量を定めます。この場合、協議により定めた値を、計量された電力量といたします。
-
- イ. 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合
- ロ. 一般送配電事業者が検針を行なわなかった場合
- ハ. 記録型計量器の故障等によって電力使用量を正しく計量できなかった場合
③当社は、検針の結果を原則として当社ウェブサイト上のお客さまのページに掲載する方法によりお客さまにお知らせいたします。
19. 料金の算定
① 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
-
- イ. 電気の供給を「1月」の途中で開始し、再開し又は需給契約が終了した場合
- ロ. 契約種別、契約電流、契約容量等を変更したことにより、料金に変更があった場合
② 料金は、契約種別に応じてお客さまに適用される料金プランに定めた料金を適用して算定いたします。
③① イ.またはロ.の場合は、次により料金を算定いたします。
-
- イ. 最低月額利用料金または基本料金は日割計算とします。その算定方法は、最低月額利用料金または基本料金額に供給した日数を乗じ、当該計量期間等の日数で除した金額とします。供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。
④再生可能エネルギー発電促進賦課金は、対象となる期間の電力使用量に応じて算定いたします。
20. 料金の支払義務ならびに支払期日
① 料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、需給契約を解約した場合は、解約日といたします。
② 料金の支払期日は原則として支払い義務発生日の翌日から起算して20日目とし、お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
③ 当社は、料金その他の請求額を、当社が設置したウェブサイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます) に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はウェブサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
④ 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額又は過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させて頂きます。
21. 料金その他の支払方法
① 料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。ただし、 振込により支払っていただく場合の手数料その他お客さまの支払いに伴う手数料はお客さまにご負担いただきます。
② 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
③ 当社は、お客さまとの需給契約における料金債権を譲渡することがあります。そのように譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。
22. 延滞利息
① お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、料金から消費税等相当額から次の算式により算定された金額を控除したものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を控除した金額について、 支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
② 延滞利息は、その算定の対象となる料金に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします)を乗じて算定して得た金額といたします。
③ 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
IV. 使用および供給
23. 適正契約の保持
当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が本約款等にもとづく電気需給契約遂行上必要と認める場合、または、一般送配電事業者が託送供給等約款にもとづく業務遂行上必要と認める場合、当社または一般送配電事業者もしくはそれらの業務委託先は、 お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
25. 電気の使用にともなうお客さまの協力
①お客さまの電気の使用が、次の原因で他の電気の使用者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社、一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、 もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、 とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
-
- イ. 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
- ロ. 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
- ハ. 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
- ニ. 著しい高周波または高調波を発生する場合
- その他イ.ロ.ハ.またはニ.に準ずる場合
②お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、①に準ずるものといたします。また、法令で定める技術基準その他の法令等にしたがい、 一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
③一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
26. 供給の停止およびその解除
①お客さまが次のいずれかに該当する場合その他託送供給等約款に定めのある場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまに係る電気の供給が停止されることがあります。
-
- イ. お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
- ロ. お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
- ハ. 託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引き込み線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
②お客さまが次のいずれかに該当し、当社がお客さまに対しその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまに係る電気の供給が停止されることがあります。
-
- イ. お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
- ロ. 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
- ハ. 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
- ニ. 25(電気の使用にともなうお客さまの協力)①および②によって必要となる措置を講じない場合
- ホその他託送供給等約款に反した場合
③①または②によって電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め、料金の算定期間を「1月」として算定した料金を申し受けます。
27. 違約金
① お客さまが26(供給の停止およびその解除)②ロまたはホに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を申し受けます。
② ①の免れた金額は、本約款等に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
③ 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
28. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
①次の場合には、一般送配電事業者により供給時間中に電気の供給が中止され、またはお客さまによる電気の使用が制限され、もしくは中止されることがあります。
-
- イ. 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
- ロ. 一般送配電事業者の電気工作物の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
- ハ. 非常変災の場合
- ニ. その他電気の需給上または保安上必要がある場合
②当社は、①によって、電気の供給を中止され、または電気の使用を制限され、もしくは中止された場合でも、その期間中について、電気の供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
29. 損害賠償および債務の履行の免責
① 当社は、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合であっても、お客さまの受けた損害の賠償の責めを負いません。
② 26(供給の停止およびその解除)によって電気の供給が停止された場合または28(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給が中止され、またはお客さまによる電気の使用が制限され、 もしくは中止された場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償および電気需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
③ 33(お客さまからの申し出による電気需給契約の終了)または34(当社からの解除・解約等)によって電気需給契約を終了した場合もしくは電気需給契約を解約した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
④ 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責めとなる理由による場合は、この限りではありません。
⑤ 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
⑥ 当社は、一般送配電事業者の責めとなる理由によりお客さまの受けた損害について、賠償の責めを負いません。
30. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
V. 契約の変更および終了
31. 電気需給契約の変更
①お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、II(契約の申込み)に定める新たに電気需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
②電気需給契約の変更(更新を含みます。)にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行なう場合は、5(約款等の変更)③に準じます。
32. 名義の変更
①相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
②お客さまが名義変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
33. お客さまからの申し出による電気需給契約の終了
①お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社所定の方法によって3営業日前までに通知していただきます。ただし、お客さまが当社に通知をせず、 他の小売電気事業者等に電気需給契約の申込みを行なったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に終了期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの終了通知として取り扱います。 当社は、原則として、お客さまから当社に通知がされた終了期日、または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた終了期日に、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、 供給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
②電気需給契約は、34(当社からの解除・解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日、または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた終了期日に終了いたします。
-
- イ. 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が完了した日に終了したものといたします。
- ロ. お客さまが終了希望日の3営業日前までに通知をされなかった場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が完了した日に終了するものといたします。
- ハ. 解約金の定めのある契約については、当社指定期間外での契約変更または解約に対し、解約金を申し受けます。解約金の詳細は各料金プランにて定めます。
- ニ. 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます)により一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
34. 当社からの解除・解約等
①お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、当社はお客さまとの電気需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、 ただちに債務の全額を一括弁済するものといたします。この場合、当社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
-
- イ. 26(供給の停止およびその解除)①または②によって電気の供給が停止されるお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
- ロ. お客さまが20(料金の支払義務ならびに支払期日)料金の支払義務ならびに支払期日を経過してなお支払われない場合
- ハ. 他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
- ニ. お客さまが本約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金等相当額、その他本約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
- ホ. お客さまがその他本約款等に反した場合
- ヘ. 差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合
- ト. 破産、民事再生その他の法的倒産手続の申し立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申し立てをなした場合
②①にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの電気需給契約を解除することができるものといたします。 この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨を当社ウェブサイト上に掲載、その他当社が適切と考える方法により周知するものといたします。
③①または②にかかわらず、お客さまが、33(お客さまからの申し出による電気需給契約の終了)①による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、 当社が需給を終了させるための処置を行なった日に電気需給契約は終了するものといたします。
35.電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
VI. 供給方法、工事および工事費の負担
36. 供給方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
37. 工事費負担金等相当額の申受け等
① 一般送配電事業者から、託送供給等約款にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、 当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として、原則として工事着手前に申し受けます。
② 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
③ 託送供給等約款にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
VII. 調査および保安
38. 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
39. 調査
① 一般送配電事業者は、法令で定めるところより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお、係員は所定の証明書を提示いたします。
② 調査は絶縁抵抗値または漏洩電流値の測定、接地抵抗値の測定および点検について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
③ 一般送配電事業者は、①の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合されるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
④ なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
40. 消費税法等改正の場合の取扱い
消費税法または地方消費税法が改正された場合、改正法施行日以降は当該改正法に基づいて料金を算定いたします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、 改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
41. 調査等の委託
① 一般送配電事業者は39(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます) に委託することがあります。
② 一般送配電事業者は、①によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書により、お客さまにお知らせいたします。
42. 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
43. 保安に対するお客さまの協力
① 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
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- イ. お客さまが、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
- ロ. お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
② お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。 また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。 これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
VIII. その他
44. 反社会的勢力の排除
① お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、 その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約していただきます。
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- イ. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- ロ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- ハ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- ニ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
- ホ. 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
②お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行わないものとします。
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- イ. 暴力的な要求行為
- ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ハ. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ニ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- ホ. その他前各号に準ずる行為
お客さまが、暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は需給契約を解除することがあります。
45. 契約上の地位の移転等
① お客さまは、本約款等にもとづく契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部を、当社の書面による事前の承諾なく、第三者に譲渡しまたは第三者の担保に供してはならないものとします。
② 当社は本約款等にもとづく契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡することがあります。そのように譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。この場合、当社は、遅滞なく、 譲渡の事実および譲渡の相手方について、当社が適切と考える方法によりお客さまに通知します。
46. 準拠法
本約款等に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
47. 管轄裁判所
本約款等または電気需給契約について紛争が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所は、これを東京地方裁判所といたします。
48. 信用情報の共有
当社は、お客さまが34(当社からの解除・解約等)①イ.ロ.ハ.またはニ.に該当する場合には、当該電気需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者等に提供することがあります。