重要事項説明書

電気供給契約に関する重要事項説明書


この重要事項説明書は、電気事業法第2条の13第1項に基づき、当社との電気需給契約の内容をお客さまにわかりやすく説明するものです。 これに関するサービスや電気料金に関する詳細な情報は、当社ウェブサイトに掲載していますので、本書面と合わせて必ずご確認ください。

 

1.お申し込み方法

  1. 当社の「電気需給約款」等の供給条件を承諾のうえ、当社所定の様式(申込書、当社ウェブサイト等)によってお申し込みをしていただきます。
  2. お申し出いただいた事項に加えて、後日必要な情報の提供をお願いすることがあります。

 

2.電気需給契約の成立および契約期間

  1. 電気需給契約はお客さまからのお申し込みに対して当社が承諾したときに成立いたします。
  2. お客さまと当社との間で契約が成立した場合、本約款等その他当該契約に関する供給条件を記載した書面については、当社ウェブサイトおよびお客さま専用ウェブサイト(マイページ)に掲載する方法その他当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点についてあらかじめ承諾していただきます。
  3. 契約期間は、料金プランによって異なります。詳しくは料金プランをご覧ください。

 

3.他の小売電気事業者(現在の電力会社等)からの当社への切替え

従前の小売電気事業者との契約を解除することにより、ご利用されていたサービス(特典およびポイントサービス)等が失効またはご利用停止になる、 解約に伴う違約金が発生するなどの不利益を被る可能性があります。詳しくは従前の小売電気事業者にご確認ください。

 

4.供給電圧・周波数

  1. 供給電圧は、100ボルトおよび200ボルトといたします。
  2. 周波数は以下の通りといたします。
    • 北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力パワーグリッドエリア:標準周波数50 ヘルツ(一部60 ヘルツの地域有)
    • 中部電力エリア、関西電力エリア、北陸電力エリア、四国電力エリア、中国電力エリア、九州電力エリア:標準周波数60 ヘルツ(一部50 ヘルツの地域有)

 

5. ご契約の内容

契約種別については電気需給約款に定めるもののうち、従前の小売電気事業者との間で適用されていた契約種別等に対応するものを適用します。 また、契約電流・容量・電力は従前の小売電気事業者との間で適用されているものと同等のものとします。詳細は、料金プランをご覧ください。

 

6.需給の開始

当社は、所定の手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給いたします。この場合の需給開始日とは以下のとおりとし、当社よりお客さまに通知いたします。

  1. 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する検針日とします。
  2. 引越し等の理由で新たに需給を開始する場合は、原則としてお客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係が無い状態で当該需要場所にて需給を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、需給を開始した日とします。
  3. 当社は、天候、停電交渉その他やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気の供給が開始できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。

 

7.電力使用量、料金の算定方法

  1. 料金は、料金プランに記載の電気料金単価表、算定方法にもとづいて計算されます。電気料金プランには適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等を定めます。なお、料金は、原則として需給開始日から適用いたします。
  2. 料金の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、需給を開始した場合は需給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、 需給契約を解約した場合には直前の計量日から解約日の前日までの期間といたします。
  3. 電力使用量は、原則として一般送配電事業者の設置する計量器により計量され、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(ただし、需給契約が終了する場合で、 特別の事情があるときは、終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間といたします)された値とします。
  4. 電力使用量および請求金額は、お客さま専用ウェブサイト(マイページ)にてご確認いただけます。マイページのIDおよび初期パスワードは、原則として供給開始前にお知らせいたします。

 

8.工事費等の負担

  1. 一般送配電事業者から、託送供給等約款にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、 当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として、原則として工事着手前に申し受けます。
  2. 託送供給等約款にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。

 

9.料金の支払義務、支払方法、支払期日および支払期限

  1. 料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、需給契約を解約した場合は、解約日といたします。料金の支払期日は、原則として支払義務発生日の翌日から起算して20日目といたします。
  2. 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。ただし、振込により支払っていただく場合の手数料その他お客さまの支払いに伴う手数料はお客さまにご負担いただきます。
  3. お客さまが料金支払期日を経過してなお支払いにならない場合には、当社は、支払期日の翌日からお支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。なお、延滞利息は、 その算定の対象となる料金から消費税等相当額等を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします)を乗じて算定して得た金額といたします。

 

10.契約内容の変更、解約

  1. お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、当社所定の様式によってお申し込みをしていただきます。
  2. 引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合には、あらかじめ解約希望日を定めて、当社所定の方法によって3営業日前までに通知していただきます。需給契約は、原則として、お客さまから通知された解約希望日に解約いたします。
  3. お客さまが、料金を支払期日を経過してなお支払われない場合など、電気需給約款に定める所定の解除条件に該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解除することがございます。

 

11.解約金

供給開始後の需給契約の変更または解約に伴う料金の精算解約金の定めのある契約については、契約変更または解約に対し、解約金を申し受けます。ただし、引っ越しによる解約の場合は解約金を申し受けません。

 

12.違約金等

  1. お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、あるいは契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用され、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた全額の3倍に相当する金額を、違約金としてお客さまより申し受けます。
  2. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。

 

13.需要場所への立入りや保安の協力

当社の電気需給約款および一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づき、お客さまには、需要場所への立ち入りを承諾していただきます。また、同約款に基づき保安のため、お客さまのご負担で必要な措置を講じていただく場合があります。

 

14.電気需給約款の変更

  1. 当社は電気需給約款を変更することがあります。変更後の同約款は、当社ウェブサイトに掲示する方法その他当社が適切と考える方法によりお知らせいたします。
  2. 電気需給約款の変更等により当社またはお客さまが電気需給契約を変更(更新を含みます。)する場合、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付をインターネット上での 開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、当該変更をした事項(契約締結後の書面については、これに加え、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日ならびに供給地点特定番号) のみを説明し、記載することについてあらかじめ承諾していただきます。

 

15.その他

当社は、本重要事項説明書、電気需給約款および個人情報の取扱いについてを当社ウェブサイトに掲載いたします。

 

16.小売電気事業者・問合せ先

小売電気事業者:ジニーエナジー合同会社 (小売電気事業者登録番号:A0491)
〒108-0014東京都港区芝4-10-1ハンファビルディング1階
問い合わせ先:カスタマーケア
0120-500-431 受付時間:9:00~17:00 (土日祝除く)

本重要事項説明書は令和2年2月1日より適用するものとします。